★『経営者』の方が病気で『長期入院』した場合、傷病手当金の制度知っていますか?従業員だけの制度ではありません
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傷病(しょうびょう)手当金をご存知でしょうか?
会社で、代表取締役や役員が、病気やけがで長期入院するケースはあると思います、仮に入院が1カ月かもしれないですし、3カ月かも知れません。その場合、会社は役員報酬を支払い続けることは可能でしょうか?
そういった時に、健康保険の傷病手当の制度を活用されてはいかがでしょうか?
傷病手当は、従業員だけの制度ではありません。
傷病手当は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがの為に会社を休み、事業主から十分な報酬が受けれない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
※ここで言う事業主とは、会社のことになります。(代表者ではありません)
傷病(しょうびょう)手当金のポイントについて
以下の4つの条件にすべて満たすときは、「傷病手当金」を受けるとこができます。被保険者のみが対象です。(被保険者は、社会保険に加入している本人、扶養家族ではなく、、、)
傷病手当金 4つの条件とは?
- 業務外の病気やケガで療養中であること。
- 療養のための労務不能であること
- 4日以上仕事を休んでいること
- 給与の支払いがないこと。ただし、給与が一部だけ支給されている場合は、傷病手当金から給与支給分を減額して支給されます。
これらの条件に該当する場合は、傷病手当金は活用できるのではないでしょうか?
傷病手当金支給申請書及び添付書類について
- 申請書類1式
- 年金証書のコピー
- 年金額の改定通知書のコピー 等
全国健康保険協会 健康保険傷病手当金 支給申請書より抜粋 (詳細はこちらより)
傷病手当金は、支給期間は、支給開始日から1年半支給されるそうです。 なお詳細については、下記窓口に確認をお願いします。
傷病手当の詳細は、全国健康保険協会にご連絡お願いします。
経営者及び役員が事前に入院する状況が分かりましたら、傷病手当を活用出来るのか?活用出来ないのか?
傷病手当の検討はされてはいかがでしょうか?