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会社、お店が休業した場合、従業員の給料はどうしたらいいいのでしょうか?助成金を分かり易くポイントをまとめてみました。雇用調整助成金、新型コロナウイルス特例措置
緊急宣言を受けまして、自粛、休業する会社が増えてきました。
それに伴い、従業員、アルバイトの休業した場合の補償を企業としてどうするのか悩んでいると思います。
今回の特例措置の情報を下記概要から読み解いてみたいと思います。
引用元 厚生労働省 雇用調整助成金の雇用調整助成金 FAQより
目次
あなたの会社で休業した場合、どのくらい助成金が出るのか?
これを確認しないと会社を休業した場合の休業手当を1日いくら支払うのか決めることが出来ないです。実際の助成額はいくらなのだろうか?
前年度の雇用保険の賃金総額を1カ月の雇用保険被保険者数及び年間所定労働日数で割った額に、休業手当の支払い率を
かけて算出します。
中々難しいことを書いています、これを仮定で考えて読み解いてみます。
仮に、前年度の雇用保険に加入している従業員が5名で一人平均支払額が月額30万円だったらどうなるのかを例題としてシュミレーションして見ます。
従業員5名で×月給30万円×12カ月 = 18,000,000円が年間の支払額=雇用保険賃金総額です。
1カ月の労働日数が22日なので年間所定労働日数が22日×12カ月=264日=年間所定労働日数となります。
平均賃金額 18,000,000円÷(5人×264日)=13,636円 =1日の平均額です
賃金手当の支払率 正社員 100%だと 13,636円
※この賃金の支払い率は、会社により異なります。休業手当の支給する率は、70%、80%、90%、95%だったりします。
今回は、100%補償する形なので
助成金の計算としては、1日13,636円×中小企業は下記表をみると4/5なのですが、解雇等ががないので9/10で10,908円が
助成金の対象となるのですが上限が8,330円なので8,330円が助成金になると思います。
そうすると会社としては、休業した場合も、全額補償している形なので
1日休業した場合も13,636円支払いをして、後に助成金でカバーされるのが8,330円なので
会社としての負担金は、1日差額分5,306円が負担(実質61%負担率)となると思います。
これをもう少し深く考えて見ます。支給率が90%(補償)だとどうなるのでしょうか?
計算して見ます。実質1日の会社負担金及び負担率
90%の場合 13,636円×90%=12,272円×9/10=11.044>8,330(上限) 会社負担差額1日3,942円 実質約67%負担
85%の場合 13,636円×85%=11,590円×9/10=10,431>8,330(上限) 会社負担差額1日3,260円 実質約71%負担
80%の場合 13,636円×80%=10,908円×9/10= 9,817>8,330(上限) 会社負担差額1日2,578円 実質約76%負担
75%の場合 13,636円×75%=10,227円×9/10= 9,204>8,330(上限) 会社負担差額1日1,897円 実質約81%負担
70%の場合 13,636円×70%= 9,545円×9/10= 8,590>8,330(上限) 会社負担差額1日1,215円 実質約87%負担
ポイントとしては、
100%支給すれば、会社の負担は大きいのですが、従業員の給料は通常月と同じようにカバーが出来ます。
この支給率、負担率を会社が下げれば、会社の負担は低減されますが従業員の給料は、下がります。
月額給料の比較に高額でない場合は、会社の負担も従業員の給料も通常と同じようにカバー出来ます。
月額の給料が高額な方は、実質負担率が高くなります。
※今回の新型コロナウイルス特例措置、雇用調整助成金では、6割以上の支給が条件です。
詳細は、下記の引用元『雇用調整助成金ガイドブック』をご確認下さい。
※あくまでこの仮定計算上のシュミレーションですので、参考として目安として考えるようにして下さい。
引用元:雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)6ページ 令和2年4月15日現在より
まず、最初に行うことは、会社と従業員との間で、休業協定書を作成する。
休業協定書に記載する内容としては、
休業期間をいつからいつにするのか?
例えば 4月22日から5月6日まで休業とする
その場合の休業した場合の日給をいくら支払いをするのかを決めないといけません。
おそらく、ほとんどの会社が休日以外に休んだ場合は、欠勤控除をされているのではないでしょうか?
月額給料の会社は、おそらく日割りで日給を計算して、給料明細で欠勤控除としているのではないですか?
会社が従業員に、来週の月曜日からコロナの影響で感染拡大と従業員の健康を守るために、本来は営業日なのですが
会社お店を休業日とする、働く従業員から見ると所定労働日で会社から見ると営業日です。
会社は、営業日にお店をひらき、会社は、営業活動をして資金を稼ぐ、その活動が休業することにより、
資金を稼ぐサイクルが止まります。
仕方がないことなのですが、会社は営業しないと売上が入らない、会社は給料が支払えない、従業員は給料が入らないと
生活が出来ないと悪循環で会社が雇用の維持が出来なくなります。
そして、会社が休業なので給料を支払いしないでなく
会社が休業で従業員は働けていないけど、給料を支給する
これらを要約したものが、休業協定書ではないかと思います。
まずは、あなたの休業する計画を書面化して、従業員に説明をして下さい。
その為には、あなたの会社が休業した場合、助成金がいくら貰えるのかシュミレーションして下さい。
広島の労働局で検索をしたのですが、見当たりませんでしたので名古屋労働局にの雇用調整助成金の休業協定書がありましたのでこちらをご利用下さい。
この休業協定書ダウンロードして、会社の状況に応じて記入して、従業員に説明をして下さい。
賃金台帳に休業控除(欠勤控除)と休業手当を必ず記載する。
休業協定書に基づいて、会社(お店)が休業したと思いますがそれがキチンと給料に反映されているのか確認事項として、賃金台帳で確認されます。
例えば、5日間休業した場合
賃金台帳で、休業控除 △5万円控除 休業手当 5万円と賃金台帳に記載が必要です。
この制度の緊急対応期間は、4月1日~6月30日まで、休業した場合(短時間休業した場合)
支給限度日数は、100日対応ということは、4月から6月まで休業した場合でも十分対応出来るということになりますね。
手続きとしては、『休業計画書の提出』と休業後に助成金を支給してもらう『支給申請』
行政への手続きは、2回必要ですが、その前の前段階が大変な作業です。
今回の休業計画書は、事後の提出が可能なので6月30日までに会社が休業した計画書を提出する。
雇用調整助成金の申請書は、こちらより
まとめ (事前準備は、しっかり行って下さい。)
●まずは、自社の会社(お店)がいつから、休業するのかを考える。
●休業した場合、1日休業手当をいくら支給するのか考える。
●助成金でどれぐらいカバーされるのかを計算する。
●賃金台帳の確認、休業控除と休業手当の項目
●休業手当の助成金は、前年度の雇用保険申告書から1日の平均賃金を算出する等で計算を行う。
現在の給料からは、休業手当の支給をしているのかと、休業手当の支給率を確認する。
1日の平均賃金(前年度雇用保険の申告書から)×休業手当の支給率100%なのか?70%なのか?
●助成金金額は、会社に振込まれる。
●就業規則の確認、出勤簿の確認等
後書
厚生労働省によると雇用調整助成金の相談は4万7千件で、計画書を提出した件数は2859件にのぼる一方、支給決定はわずか2件(令和2年4月3日時点です。)
現在政府は、書類の簡素化、事後提出や支給までの期間を1カ月程度に短縮する方針を打ち出しました。