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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証/令和2年5月末までに(令和セーフティネット保証4,5号認定)について

2020/04/02資金繰りの改善を行うには?

セーフティネット保証における認定(4号認定)

情報を取りまとめ致しましたので、参考にご利用下さい。

売上高等が減少している中小企業・小規模事業者の資金繰り支援措置について

そして、新型コロナウィルスは感染症は、指定案件です。

4号認定は、突発的災害(自然災害等に認定されるそうです。)

詳しくは、中小企業庁のホームページは、こちらです。

指定期間:令和2年3月2日~令和2年6月1日、

指定地域:47都道府県

現段階では、令和2年5月末までには、対応しないといけないです。

新型コロナウィルスの問題が長期化されるとこの指定期間も延長されるのでしょうか?

(情報を注視していかないといけないですね)

手続きについて詳しく知りたい方へ

本店所在地の行政の窓口に確認お願いします。

東京都 渋谷区の場合は、こちらより

名古屋市の場合は、こちらより

福岡市の場合は、こちらより

この認定がないと民間金融機関より、新型コロナウィルスの借入金の要件緩和に

該当しませんので、まずはこの認定書は必要です。

新型コロナウイルス感染症によるセーフティネット保証4号5号についての概要はこちら