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コロナの影響で、営業時間を縮小して、従業員を休業させた場合の対策として
目次
事業活動が縮小したことにより、生産活動などに要する人員が減ったことによって従業員を休ませた場合
会社として、お店として、あなたはどうされますか?
コロナの影響で、営業時間を縮小して、お店を開けていても来客がない場合
お店を休業とするのか?
それとも従業員の出勤を調整して、休日とした場合
その人件費はどのように捻出しますか?
そんな場合、雇用調整助成金を活用出来ないでしょうか?
コロナの影響を受けている事業主に対して、政府が
雇用調整助成金を緩和及び拡大している模様です。
上手にこの制度を『理解』して『活用』されてみてはどうですか
そこで調べて見ました。
今までの制度と緊急対応の比較表を作成してみました。
行政が2020年3月28日に公表した範囲をまとめてみました。
今回の緊急対応は、既存の雇用調整補助金と変わるもようです。
まだ、あくまで『案』の状況でしょうが、事前に情報をキャッチして下さい。
特例の特例でどんどん変わっています
2月28日発表 →3月4日 →3月10日 →そして今回の3月28日
緊急対応で特例がこの短期間の間に発表されています。
あくまで、現段階は『案』です。
2020年4月2日に労働局の窓口に電話して確認したのですが
まだ、『案』と言われていましたが、また情報が公開されましたら
整理していきます。
『緊急特定地域』自治体が宣言を発出して活動の自粛を
要請している地域の事業主
現時点では、 北海道のみ。(令和2年3月10日時点)
いずれ、対象エリアが増えるのでしょうか?
東京、名古屋、大阪、福岡と緊急特定地域となるのでしょうか?
情報の詳細は事業所を管轄する『都道府県』労働局に確認をお願いします
ハローワークではありませんのでご注意して下さい。
雇用関係の助成金なので、今までのケースでは、雇用保険対象者だと思われますが
現段階では、『案』ですが、雇用保険加入していない人達も対象となります。
そうなると、アルバイトも対象です。
また、今までの雇用調整助成金は、事前に計画書及び認定をもらった後の開始ですが
緊急対応期間は、事後処理と記載されています。
また、手続きも簡素化するとのことで、実務的には負担が簡素化してほしいです。
下記内容は、ポイントをまとめてみましたので、参考にして下さい。
今までは(通常) |
緊急対応期間『案』?2020年6月30日まで |
疑問・注意事項 |
|
どんな会社が 対象なのか? |
事業主は、法人・個人事業主を問いません。 業種も問いません (全業種が対象) |
同 じ |
あらゆる業種が対応、これは大きいですね!!
|
対象地域 |
|
『緊急特定地域』 |
令和2年3月10日時点では、 『北海道』のみ 。 いずれ、対象エリアが増えるのでしょうか? |
対象の従業員は? |
雇用保険加入者 6カ月以上 社員で雇用保険に加入している |
全従業員も対象、 雇用保険の被保険者でない従業員 の休業も助成金の対象 |
雇用保険に加入していない 『バイト』も対象なのか?
|
書類の提出時期 |
実行する前に休業の前に計画届を提出 |
「事後提出」が認められている |
|
緊急対応期間 |
|
2020年4月1日から6月30日 |
何故6月末なのかわかりませんが、当初この制度を発表した時に、政府としてはオリンピックが始める前にコロナの終息を考えていたのでしょうか?また。今後は延期されるのでしょうか? |
助成金の支給要件 |
生産指標の要件は10% |
生産指標の要件は5% |
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1日の最大金額 |
|
8,330円 |
労働局所定の算定基準に、より算定された額が基準 |
提出期限 |
|
6月30日? |
支給まで2カ月とのことですが、書類の簡素化をしないと事業主は対応できないのでは、ないでしょうか? |
提出書類の内容及び相談先は、事業所を管轄する『都道府県』労働局にお願いします。
各労働局 職業対策課が窓口になると思います。
中々電話もつながらないですが、、、、、雇用調整助成金対応等が殺到しているのですかね
これらの情報は、1つの情報源として捉えて下さい。(日々修正しています。)
参考までに
また詳細は、下記リンクをご覧ください。
『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』 経済産業省